令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行されました。
一定の要件のもとで、会社及び法人など会社等の設立登記の申請において、申請者が行政機関の休日に登記をすることを求めることができるようになりました。
あくまでも、特例という扱いになります。
目次
要件
申請時には、以下の要件を満たすことが必要です。
・登記が成立の要件となる会社等であること
・設立登記の際に本特例を求める旨およびその求める登記の日(指定登記日)を申請書に記載すること
・指定登記日が行政機関の休日であること
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
指定登記日が行政機関の休日であること
商業登記規則第35条の4にある行政機関の休日は次のとおりです。
- 日曜日及び土曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
行政機関の休日を設立の登記の日とする場合、次の2点が求められます。
- 当該行政機関の直前の平日に登記の申請をすること
- 申請書に令和●年●月●日を登記の日とすることを求める旨を記載すること
例えば、2027年(令和9年)1月1日を設立登記の日としたい場合は、2026年(令和8年)12月28日の開庁時間内に、「令和9年1月1日を登記の日とすることを求める」旨を記載して設立の登記申請することになります。
まとめ
1月1日(元旦)を設立登記日にしたい方や、祝日である自分の誕生日を設立登記日にしたい方などにとってはうれしい法改正ですね。

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