【行政書士が解説】飲食店営業許可の事業承継には、食品衛生法の法改正を押さえよう!

すずき行政書士法務事務所は横浜市中区石川町の元町商店街に事務所を構えており、事業承継に伴う許認可申請、法人設立、遺言書作成などのお手伝いをしています。

今回のコラムは、「令和5年(2023年)の食品衛生法改正法改正」についてです。

目次

はじめに

飲食業の事業承継では、店舗の引き継ぎや契約関係の整理と並んで、「営業許可の扱い」がとても重要なポイントになります。

事業承継手続きを間違えると「数日間営業ができない期間(営業空白期間)」ができてしまい、売上やスタッフの雇用に直結するリスクがあることを伝えます。

飲食業の事業承継においては、令和5年(2023年)の食品衛生法改正法改正を押さえておくことが重要になります。

飲食業営業の事業承継

法改正以前

譲渡人側で廃業届を提出し、譲受人側で新規営業許可を申請する必要がありました。

法改正以降(現在)

事業承継後に、譲受人側で「事業承継届」を提出することで、飲食店営業許可を承継できます。

譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談すること、また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の 方針等の説明を適切に行うことが求められます。

譲渡を受ける前の飲食店営業許可の許可内容がそのままが引き継がれる点には注意が必要です。店舗設備や管理責任者などの内容の変更を伴う場合は別途変更届の提出が必要になります。

厚生労働省HPより

法改正の対象となる営業

食品衛生法以外の法律においても、同時期に法改正がなされ、以下の営業の事業譲渡について、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。

まとめ

速やかに地位承継届の提出がなされない場合、無許可営業となってしまうので注意しましょう。

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