すずき行政書士法務事務所は横浜市中区石川町の元町商店街に事務所を構えており、事業承継に伴う許認可申請、法人設立、遺言書作成などのお手伝いをしています。
今回のコラムは、「建設業許可の事業承継の新ルールと注意点について」です。
はじめに
事業承継や組織再編を行う際、建設業者にとって大きな課題となるのが「建設業許可をどう引き継ぐか」という点です。建設業許可は、原則として法人や個人に紐づくため、通常は他者へ承継することができません。
しかし、事業承継や合併・分割などの場面で許可が途切れてしまうと、工事の継続や入札参加資格に重大な影響が生じてしまいます。
こうした実務上の課題に対応するために設けられた仕組みが、「許可を受けた地位の承継制度」です。
制度の概要
この制度は、2020年10月の法改正(認可制度の導入)により、一定の事由が発生した場合に限り、建設業許可を承継することを認めるものです。
承継が認められる主なケースは次のとおりです。

いままでは許可の承継はできず、許可の再取得が必要だったため、再取得まで空白期間が生じてしまい、その期間は建設業許可が不要な軽微な工事以外は受注できませんでした。
法改正後は、許可の承継後は、従前の許可を引き継いだ形で事業を継続することができ、新たに許可を取り直す必要はありません。
承継のための主な要件
許可を承継するためには、次のような要件を満たす必要があります。

事業譲渡・合併・会社分割の場合と、相続の場合で、申請期限に違いがありますので注意が必要です。
【事業譲渡・合併・会社分割の場合】

【相続の場合】

なお、承継元と承継先がともに建設業許可業者である場合、同一の建設業種で、一方が特定建設業、もう一方が一般建設業であるときは、承継の対象外となります。同一業種でも一般・特定区分が同じなら、あるいは事前に一方を廃業することで承継可能です。

承継後の許可の有効期間
許可の有効期間については、承継する許可の有効期間の残存期間にかかわらず、承継の日から翌日起算で5年間となります。
例)承継日:令和8年4月1日の場合
承継後の有効期間:令和8年4月1日から令和13年4月1日まで有効
承継前の許可 :令和8年3月31日をもって失効

まとめ
建設業許可の承継制度は、事業承継や組織再編の場面で、許可を途切れさせずに事業を続けるための仕組みとして設けられています。 相続・合併・分割・事業譲渡といった状況に応じて利用でき、一定の要件を満たすことで、従前の許可を引き継いだまま事業を継続することが可能になります。
ただし、承継が認められるためには、許可基準を満たしているか、事業の実態が継続しているかなど、確認すべき点がいくつかあります。 また、手続きには期限があるため、制度を正しく理解しておくことが、スムーズな事業運営につながります。
建設業の事業承継や組織再編を検討する際には、この承継制度がどのように活用できるのかを知っておくことで、選択肢が広がり、計画を立てやすくなります。
制度の概要を把握し、自社の状況に照らして検討することが大切です。

