【行政書士が解説】事業承継で盲点となる許認可の引き継ぎ・手続きの注意点

すずき行政書士法務事務所は横浜市中区石川町の元町商店街に事務所を構えており、事業承継に伴う許認可申請、法人設立、遺言書作成などのお手伝いをしています。

今回のコラムは、「事業承継で盲点となる許認可の引き継ぎ・手続きの注意点について」です。

目次

はじめに

事業承継というと、「後継者をどうするか」「株式をどう渡すか」といった話が中心になりがちです。

建設業や運送業、産業廃棄物収集運搬業、飲食業など、許認可があってこそ成り立つお仕事では、その許認可をどう引き継ぐかが、とても大切なポイントになります。

もし許認可の扱いを間違えてしまうと、

承継したつもりが、実は許可が使えなくなっていた

新しい許可が下りるまで営業できない期間ができてしまった

のような、思わぬトラブルにつながることもあります。

許認可の承継とは

許認可の承継とは、事業を引き継ぐ際に、その事業に必要な許可・認可・届出を、後継者や新しい会社に引き継ぐことを指します。

承継のパターンにより、許認可の手続きがそれぞれ違います。

親族内・第三者への「株式譲渡」の場合

会社自体は存続するため、許認可は維持されることが多く、「役員変更等の届出」のみで済みます。ただし、後継者の欠格事由に注意が必要です。

「個人事業主」から後継者への承継の場合

許認可が個人に紐づいているため、基本的に「許認可の新規取得」が必要。廃業届と新規取得のタイミングを合わせることが事業継続のカギになります。

「法人の合併・分割」の場合

許認可の根拠法によって、「承継の届出」や「許認可の新規取得」が必要。近年の法改正により、建設業では「事前承認」を得ることで承継ができるようになりました。

注意が必要な代表的な許認可

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     許認可業種             注意内容
建設業「事前承認」が受けることで承継できる。経営業務管理責任者(経管)や営業所技術者の要件を満たしているかに注意する。
産業廃棄物収集運搬業原則、新規取得が必要。講習会の受講修了証の有効期限や、欠格要件の該当有無に注意する。
飲食業・旅館業新しい営業者が新規取得するか、届出をすることで営業者の地位を承継できる。
酒類販売業・運送業・宅建業法人経営か個人経営かで異なってくるので注意する。株式譲渡の場合は法人格が存続するため、許認可は引き継がれます。

許認可承継の基本ステップ

許認可の承継は、次のようなステップで進めるとスムーズです。

STEP
現在の許認可の棚卸し

保有している許認可を洗い出し、その許認可の許認可者と有効期限を確認します。

STEP
承継方法の選定

事業承継の方法を検討します。相続・事業譲渡・会社分割・合併など、承継方法によって必要な手続きが大きく変わります。

STEP
行政庁との事前相談

許認可の承継は、行政庁によって扱いが異なります。 事前相談を行うことで、必要書類やスケジュールが明確になります。

STEP
必要書類の準備

名義変更届・変更届・新規許可申請など、承継方法に応じて書類を整えます。

STEP
承継手続きの実施

行政庁への提出・審査を経て、許認可の承継が完了します。

STEP
承継後の管理

承継後は、許認可の更新・変更届・要件維持など、継続的な管理が必要です。

よくあるトラブルと失敗例

承継できると思っていたら、新規申請が必要だった
  →事業譲渡では許認可が承継できず、結果として数ヶ月営業できなくなるケースがあります。

承継後に要件を満たさず、許可が取り消された
  →建設業の経営業務管理責任者や運送業の運行管理者など、人的要件の確認不足が原因です。

手続きのタイミングが合わず、営業が止まった
  →事業譲渡日と許可切替日がズレてしまうと、無許可期間が発生することになります。

これらは、事前の確認と計画で防げるトラブルです。

まとめ

許認可の承継は、「早めの相談」が大事になります。 行政庁との調整や許認可の要件確認には時間がかかるため、早めの着手が事業を止めない最大のポイントになります。

まずは、「保有する許認可が承継できるのか」を確認することから始めましょう。

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